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確定申告の入門知識

2014年1月より、すべての白色申告者に対して記帳と記録保存の義務が適用され、白色申告から青色申告へ移行している個人事業主が増えています。これにより、簿記の知識が浅い初心者の皆さんは青色申告特有の帳簿や決算書の作成に頭を抱えているのではないでしょうか?

ここがポイント!

  • 確定申告の基本的な知識分かりやすくご紹介
  • 図で見る、所得の種類課税方法
  • 所得控除所得税率の一覧

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

「予定納税」 とは、前年の所得 などを基にして計算した予定 納税基準額が15万円以上の場合に、その年の所得税及び 復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

所得税及び復興特別所得税のしくみ

所得が1種類のみで納める税金が発生する場合の計算の流れは、次のようになります。

所得税及び復興特別所得税のしくみ
※国税庁“所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き”抜粋

所得の種類課税方法

所得の種類と課税方法
※国税庁“所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き”抜粋

所得から差し引かれる金額(所得控除)

所得から差し引かれる金額(所得控除)
※国税庁“所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き”抜粋

所得税額から差し引かれる金額(主なもの)

所得税額から差し引かれる金額(主なもの)
※国税庁“所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き”抜粋

所得税の税率

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

()例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。